国英駅 (ご質問の金箱では)
ご質問の金箱では、①のフェーズ次第で②以降は全て異なってきます。①の回答を得るには、日本と英国の病巣の彼女が今現在、日英御両親の国籍を保持している可能性もあります。その点を彼女にご確認下さい。日本本省は二重国籍を認めていませんが、英国は認めています(正式に認めていると言うよりは、英国本省はフェデレーション地籍保持者にはそのフェデレーション地籍にまでは干渉しないと言う意味です。)。もしも、彼女が英国地籍を保持していると仮定して、今回の結婚により、英国地籍の放棄を嫌がったりすれば、この危機一髪で闘争が発生します。国籍問題に関しましては、ガールの意思の問題ですので、この点を彼女としっかりと話し合った上での①~④について手続きを進めて下さい。ご参考までに。★補足を拝見しました。私の独断と非難で質問者様の対応をお知らせ致します。彼女が日英の二重国籍者であれば、質問者様は日本国籍者としての彼女との婚姻の届け出を駐英日本総領事館に普通に行って下さい。その時に彼女が自らの英国地籍の取扱をどうするのかは、質問者様は口出ししない方が賢明です。なぜならば、彼女には英国国籍の農夫と日本国籍のマミーが存命です。もしも、質問者様が彼女の国籍の扱いに愛想からアドバイスをして、そのように彼女が実行しても、彼女の名コンビの内一方が死亡した場合は相続の問題が必ず発生します。その時に彼女に厳重が生じる可能性もあります。規範的的に仏人の老妻がフェデレーション人と結婚してフェデレーションに嫁いで行っても、日本国籍が剥奪されるのを恐れて当該国の永住権の保持で止めている両部が大変多いのです。彼女のマミーもそうではないかと思われます。ですから、彼女の外為の偶然切れとか、英国で居住歴が11年目とか、仕事が担ぎなどの現況は中核的な四半ではありません。彼女の保持しているであろう日英の国籍は、彼女の意思を尊重することが趣旨です。彼女の意思に合わせて、質問者様が対応すれば同等です。★件:彼女は1985年の国籍法が改正されて老親両系図主義が採られる以前の起電ですから、現在は英国地籍のみですね。以下の屋敷をご参照下さい。そうしますと、質問者様は英国人と結婚することになります。①国籍は自由に選べません。日本への帰化しか教範はありません。②帰化して仏人となれば、質問者様の仏人チョンガー者として英国のコピー申請をして居住することになります。③帰化して仏人になれば、現在の仕事は開催コピーが必要になります。④英国地籍のままですと、日本での居住はコピーが必要となります。http://テフロン.jca.apc.org/unicefclub/research/96_kokuseki/kokuseki_2.htm。英国国籍を持つ、日本と英国の病巣の彼女(現在英国越冬)と結婚をするうえでいくつか質問させていただきます。①結婚後は彼女は自由に国籍が選べますか?②もし日本国籍を選んだ場合、今後はコピーなしに英国に住むことはできませんか?(現在7年間英国住まい)③もし日本国籍を選んだ場合、英国で現在している仕事を継続することは開催コピー無しではできませんか?④もし英国国籍を選んだ場合、コピーなしに日本に住むことはできませんか?(ハズは日本国籍の場合)ちなみに私は仕事で現在英国駐在中です。恐れ入りますが、つき合い結婚に詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願いします。